③行政書士や弁護士など専門家に依頼してみましょう

自分でやってみるのもひとつの方法ですが、しかし、スクールとトラブルになったり、トラブルにならなくても手間暇やイヤな思いをしたりなど精神的な苦痛も伴うことがあります。スクールも最初から専門家がサポートしていると 意外にスムーズにことが進むことがあります。

行政書士に依頼しましょう

レッスンの提供先がフィリピン国内であってもオンライン英会話スクールの会社は日本国内にあります。

行政書士は法の専門家です。主に、書類を中心とした仕事をしてくれます。クーリングオフや中途解約は書類を中心とした業務が多くなりますので、行政書士に頼むことはこの部分を完璧にこなすこととなります。

反面、仮にスクールが小額訴訟や通常訴訟に踏み切った場合は、行政書士の仕事の範疇を超えることになります。eAtlasのアトラス株式会社では法務顧問に行政書士を招き、消費者の皆様に対して新たにサービスを設けております。特にフィリピン・スカイプのオンライン英会話スクールの解約に経験のある専門家の先生ですので、安心してご利用ください。中途解約、クーリングオフの手助けにご利用ください。

解約の手続き申し込みの手順は以下のとおりです。

①契約書の確認などさせていただきます。同時にその後の手順を決定します。
②実際の解約手続きの代行に入ります。
③返金の入金確認、返金額の確認を行います。

申し込みをされてから必要書類を揃え、法的なルールに従って、スクール側に書類を送付します。スクール側が返金を拒否した場合、諸官庁に対する上申書(スクールが違法行為をしているため、行政機関として調査を依頼しますという要望)の作成も必要です。

弁護士に依頼しましょう

弁護士は書類作成に止まらない広範囲の業務を行う法律のプロです。小額訴訟など事が進んだときにも役に立つ頼れる存在です。

一方、その仕事を完璧にこなすために費用が多少かかってきます。行おうと思っている内容に照らし合わせて依頼するかどうかを決めるといいでしょう。残念ながらアトラス株式会社では顧問弁護士を紹介しておりません。弁護士に依頼を行う場合はまず弁護士を探すところからはじめなくてはなりません。

弁護士の探し方は、ネットや電話帳から各地域の弁護士会を探しましょう。弁護士会が見つかったら電話をして、中途解約やクーリングオフに強い弁護士を紹介してもらいましょう。紹介してもらったらアポイントを取って相談を受けましょう。相談料は30分5000円が目安になります。

相談を受けるときに、必ずスクールとの契約書などの必要書類を用意して、これまでの流れを簡素に話せるように練習しておきましょう。

小額訴訟となる場合は、時間も手間もかなりかかる覚悟をして下さい。実務は弁護士の先生が進めてくれますが、裁判所に足を運ぶなどのことは自分で行わなくてはなりません。

 

最後に、Atlasの顧問弁護士によるアドバイスをお伝えします。

質問の例:「登録していたSkype英会話スクールが突然サイトを閉鎖し、レッスンが受けられなくなりました。倒産らしいのですが、前払いしたポイント(レッスン料金)を返してもらえますか。クレジットローンで支払っている場合はどうすればよいですか?」

アトラス株式会社「顧問弁護士」中川勝行先生の回答:
「倒産後は授業が受けられないわけですから、受けられない授業に相当する授業料を返還してもらう権利はあります。しかし、例えば倒産手続のうち破産の場合、英会話学校から直接返還してもらうことは出来ません。破産手続では裁判所が選任した破産管財人が資産を換金して債権者に対する配当を行なうことになりますので、まずは、裁判所に授業料相当額を債権として届け出ることになります。

但し、債権の届け出をしても、英会話学校に残っている財産から担保をつけられた財産が除かれ、そこから税金、英会話学校の従業員の未払い賃金などが支払われた後に支払われることになります。ですので、実際に前払いした授業料を返還してもらうことは難しい場合が多いでしょう。

ちなみに、すでに中途解約の手続をしていても、やはり英会話学校が破産などの手続外で解約金を払うことは禁止されますので、上記と同じ事になります。」

■クレジットローンで支払っていた場合

「英会話学校の授業が受けられないという理由でクレジットでの支払を拒むことが出来ます。これが支払停止の抗弁といわれるものです(割賦販売法30条の4)。本来、受講生が英会話学校に授業料を払って授業を受ける契約と、受講生とクレジット会社との立替払契約は別の契約ですから、英会話学校の授業が受けられなくても、それを理由にクレジットの支払を拒むことは出来ないと考えるのが契約の原則です。しかし、消費者保護のため支払停止の抗弁が認められました。

支払い停止の抗弁を主張するには、クレジット会社に支払停止の抗弁書という書面を送る必要があります。用紙はクレジット会社の支店にあるほか、日本クレジット協会のホームページからダウンロードも出来ます。書いた抗弁書は写しを取り、配達証明郵便などで送って大切に保存しておいてください。

なお、クレジットの支払回数が1回又は2回の場合、授業料に手数料を加えた金額が4万円未満の場合などには支払停止の抗弁が認められませんので注意が必要です。

また、クレジット会社が自主的に引き落とし手続を停止することもありますが、あくまで自主的なものですので、支払停止の抗弁書を提出する方が確実です。」

アトラス株式会社総務部一同:中川先生、ありがとうございました。

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アトラス株式会社社長
ピーター・ヨネナガが教える
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